最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)1406 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人新原一世、同田口公丈、同浜口卯一連名の上告趣意のうち、違憲(三七条
一項違反)をいう点は、記録上認められる本件第一審および原審の訴訟の経過に徴
すれば、本件第一審および原審の審判が迅速を欠いたということはできないから、
所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年一一月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
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